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教員免許について

 

教員免許更新制の廃止

教員免許更新制は、平成21年(2009年)4月1日から導入され、教員免許状に一定の有効期間が付され、有効性を維持するためには、所定の手続き(更新講習の受講と免許管理者への更新等申請)が必要でしたが、本制度は令和4年(2022年)7月1日付けで廃止されました。

令和4年(2022年)7月1日以降は、次のようになりました。

失効した教員免許状については、都道府県教育委員会に再授与申請手続を行うことで、有効期限のない免許 状を取得することができます。

 

通信制大学での教員免許取得

教員免許状は通信制大学で取得可能です。通信制大学での教員免許状の取得方法は、主に4つのケースがあります。

  1. 新たに教員免許状を取得する場合
  2. 現在持っている免許状を上位の免許状に上進させる場合
    例えば、中学校2種免許状(社会)を中学校1種免許状(社会)に上進させる
  3. 現在持っている免許状を基にして同校種の他の教科の免許状を取得する場合
    例えば、中学校1種免許状(社会)を基にして中学校1種免許状(国語)を取得する
  4. 教職経験を有する者が隣接校種免許状を取得する場合
    例えば、中学校1種(国語)を有し、実務証明責任者の証明を有する方(3年の教職経験により教員として良好な勤務成績で勤務した者)が必要な12単位を取得し、高等学校1種(国語)の教員免許状を取得する

小学校・中学校・高等学校の教員免許状を取得できる通信制大学をご紹介いたします(令和5年(2023年)4月1日現在)。

 

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